産業洗浄・管内調査・管更生・産業廃棄物処理・光触媒に関する用語集です
汚泥は泥状の廃棄物で、下水処理場の処理過程や工場の廃液処理過程などで生じる有機質の最終生成物が凝集してできたものを有機汚泥、建設工事に係る掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水のうち、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるものを建設汚泥(無機汚泥)とされる。全て産業廃棄物として扱われ、その発生量は全産業廃棄物の1/3を占める。